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2024/02/02 配信
こんにちは!
飲食コンサルティング(株)ライズウィルの
メルマガ担当えみりです。
みなさんのお店で働いている従業員の方で、
ご家族の介護をされている方はいますか?
あるいは、これから介護が必要になると
不安を感じている方がいるかもしれません。
介護の問題は、ある日突然やってきます。
急に仕事を休まなければならなくなり
「職場に迷惑をかけるから」と
退職を考える方も多いです。
そんなとき、柔軟にシフト調整ができれば
従業員の方も安心して働けます。
今日のテーマは「両立支援等助成金」の
介護離職防止支援コースについて。
介護離職を防ぐために役立つ内容となっていますので
最後までおつきあいくださいね!
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目次
1 両立支援等助成金とは
・介護離職防止支援コース
・介護休暇の対象となるのは?
・助成金額
2 活用事例
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1 両立支援等助成金とは
今回のテーマ「両立支援等助成金」は
大きく分けて3つのコースがあります。
・出生時両立支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
今回ご紹介するのは「介護離職防止支援コース」です!
高齢社会が進むにつれて
切っても切り離せない介護問題。
介護離職を防ぐための「介護離職防止支援コース」について
まずはざっくりと知っておきましょう。
・介護離職防止支援コース
「介護離職防止支援コース」は
介護のために従業員を休業させると助成金がもらえます。
介護が必要な家族がいると
病院への付き添いや、買い物のサポートなどで
仕事を休まなければならないことがありますよね。
そんなとき、従業員の方は介護休暇のことを知らずに
有給休暇でお休みをとることが多いと思いますので
「介護休暇」を申請できると周知しましょう。
従業員と面談をして
介護の状況や今後の働き方について悩みがあれば聞き出し
休業に向けてプランを作成します。
こうして、従業員が合計5日(所定労働日)以上
介護休暇を取得すると
助成金が申請できます。
・介護休暇の対象となるのは?
介護休暇を取得する時に介護対象となる家族は、
けっこう広い範囲で認められています。
ご本人からみて
両親、祖父母はもちろんのこと、
兄弟や子供の介護でもOKです。
また、配偶者の両親(義父母)も対象となります。
「介護休暇って、要介護でないと取得できないの?」
「なにか書類を出さないといけないの?」
と、従業員の方から質問されるかもしれません。
結論を言うと、従業員の方が提出する書類は
ほぼありません。
要介護申請の書類や、買い物したレシートなども
不要です。
「親が入院するので、付き添いのため休みたい」
「遠方にいる祖父母の、週に一度の買い物を手伝いたい」
などなど、柔軟にお休みをとって大丈夫です。
連続5日間の休暇でなくても
飛び飛びで休んでも大丈夫なんですよ!
これから介護問題はどんどん増えていくので
こういう制度があると本当にありがたいですよね。
・助成金額
介護休業に対する助成金額は、表のとおりです。
有給ではなく介護休業にすると①の合計で60万円、
さらに従業員に周知して環境をととのえると15万円が加算されます。
②の介護両立支援制度は
フレックスタイム制や介護のための
在宅勤務など、柔軟な働き方の制度を導入して、
従業員が合計20日以上利用した場合に申請できるものです。
さらに詳しくは、厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001082091.pdf
大切な従業員が介護で離職してしまうのを防ぐために、
ぜひ、この助成金を活用してくださいね。
2 活用事例
実際に飲食店ではどのように助成金を活用しているのでしょうか?
事例をひとつ紹介します。
<仕事と介護の両立をサポート>
40代のAさんから、ある日突然
退職したいとの申し出がありました。
父親が最近、介護が必要な状態になってしまったとのこと。
これまで有給休暇でなんとか対応していたのですが
シフト制の勤務なので、迷惑がかかるだろうと
仕事と介護の両立に悩んでいたようです。
そこで、Aさんには介護休暇がとれることを説明し
両立支援等助成金を申請することに。
Aさんの介護休業取得時に30万円、
復帰時に30万円。
合計60万円の助成金を受け取ることができました。
(図表①参照)
他の従業員にも、介護休暇について周知して
柔軟な勤務スケジュールに応じられることを説明。
これにより、さらに個別周知・環境整備加算として
15万円を助成金として受け取り、
合計で75万円となりました。
新しく従業員を雇い入れて
人員体制にもゆとりができました。
Aさんは仕事と介護を両立できるようになり
ますます仕事をがんばってくれています。
助成金のおかげで、従業員の休業を支援できて
結果的に、職場の雰囲気もよくなったそうです。
これからの高齢社会を考えると
介護休暇がとりやすい雰囲気にしておきたいですね。
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「両立支援等助成金」についてお伝えしてきました。
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それでは、また次回!
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